煽り運転で逮捕された宮崎容疑者の判決が出るが、あれだけ騒がせておいて軽い罪に怒りが収まらない… | 今日も人生ハードモード
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煽り運転で逮捕された宮崎容疑者の判決が出るが、あれだけ騒がせておいて軽い罪に怒りが収まらない…

煽り運転判決






レンタカーで煽り運転を繰り返し、人を殴って逮捕されたクズの宮崎文夫容疑者の有罪判決が確定しました。

ですが、思っていたよりも罪が重くなく、釈然としない結果となりました。

煽り運転で逮捕された宮崎容疑者の犯した罪

1年前にとんでもない煽り運転を犯して人を殴って逮捕された宮崎文夫容疑者の映像は記憶に新しいと思います。


複数回にわたって色んな人に煽り運転を繰り返していたみたいですね、本当にどうしようもないクズです。

逮捕される際もワーギャー騒いでいましたね。


宮崎容疑者の判決が出るが思ったより罪が軽い…

今回有罪判決が確定した宮崎容疑者の罪状ですが、思ったより軽くてびっくりしています。

茨城、愛知、静岡の3県の高速道路であおり運転をしたとして、強要と傷害の罪に問われた会社役員宮崎文夫被告(45)について、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年とした2日の水戸地裁判決が確定した。検察側、被告側の双方が期限の16日までに控訴しなかった。

事件を巡っては、宮崎被告が茨城県守谷市の常磐道で繰り返した割り込みや低速運転などが被害男性のドライブレコーダーに記録され、新聞やテレビで取り上げられた。悪質な運転に対する関心が高まり、道路交通法に「あおり運転(妨害運転)罪」が新設されるきっかけの一つになった。

引用元:ヤフーニュース

あれだけのことをやっていたの実刑判決ではなく、執行猶予付きの判決にビックリしています。


実刑と執行猶予の違い

よく執行猶予って聞きますけど、実刑とどう違うのでしょうか?

このようになっています。

執行猶予とはその名の通り、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。

たとえば「懲役3年・執行猶予5年」という場合、刑の言い渡しを受けてから5年間、罪を犯すことなく過ごしたならば、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。

執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
ですから犯した罪の内容によっては、執行猶予が付かない場合もあります。

また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから執行猶予付きの判決が出たとしても、それは「前科」として残ります。

そのため履歴書を書くときには、賞罰の項目にその旨を記載しなくてはなりませんが、執行猶予なしの実刑に比べると、刑務所に行かずに済みますし、いくつかの職業に就けないなどの制約はあるものの、一般的な社会生活を送ることができます。

万が一、何らかの犯罪を犯し、起訴されたなら、裁判では執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。

引用元:オーセンス

あれだけのことをしておきながら、執行猶予付きの判決に驚きを隠せません!


ネット上の反応

保護観察までつけるくらいなら、きちんと実刑にした方がはるかに管理しやすいのではありませんか?。
それに新しい法律ができるほど極めて悪質だった第一号の本人に執行猶予では、啓発としても弱くなると考えても、実刑にしてそうなると知らしめるべきだとも思います。

実刑じゃないんだ
ところで 運転免許の欠格期間はどれだけ

また運転したいと言っていたが 免許を取り消しにして再度取得できないようにすべき

煽り運転を始め、モラルに欠ける人間は昔からたくさん見受けられる。しかし、シートベルトの着用が義務化された時のように厳しく、かつ徹底的に取り締まることによって初めて周知される。煽り運転に加え、自転車や原付バイクの取り締まりももっと厳しくやっていただきたい。

高速道路で車を止めて、相手方に暴行を働いて怪我をさせて、
他の車を巻き添えにする危険性も高かったのに、執行猶予?
煽り運転罪って、そんなに軽い罪なんですか?
はっきり言って、これじゃ抑止力にもならないと思います。

人命に関わる重大な罪を犯したのに、反省や更生を大義名分に、
あまりにも加害者に甘く、軽く、寛大過ぎませんか?
実刑以外にあり得ないと思いましたが、本当に日本の法律は、
加害者寄りで、被害者は「やられ損」する構図のものばかりですね。

被告は「今後も運転をしたい」などと宣っていたようですが、
冗談じゃない、今後一生涯、運転免許など取得させてはいけません。
車の購入、所持、借り受けも全て禁止すべきです。
再び公道を走れば、絶対に同じことを繰り返すと断言出来ます。
新たな被害者を出さない為にも、断固たる措置をして頂きたいです。

かなりの確率で再犯になると思う。
根拠は逮捕時のふてぶてしさから
(妄想で終われば良いが)

被害者が報復される可能性も考慮して
いるかと言えば全く何も無いだろう。

これではあおりの被害者が委縮する
ばかりである。

検察は被害者に沿った仕事をしてくれ。

コメント引用元:ヤフーニュース


まとめ

なんで執行猶予付きなのでしょうか!納得いかないですね!

免許は取り消しでしょうけれど、絶対取り直したら再犯するに決まってるんですから!